「『有名大学がマウス実験で実証』 医療関係者も勧める『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ!」

「【新常識!薄毛の原因は●●だった】世界的な科学誌が推奨の毛髪再生法 有名医科大のマウス実験で実証済!試した90%以上がボリューム復活!?」
そんな風に書かれていたら、思わずポチっと購入してしまう人だっていることでしょう。薄毛族はいつでも小さな可能性に懸けているのですから。

しかし、その謳い文句がウソだったらどうしますか?

毛を増やしたいという我々の純粋な思いを踏みにじるような、許されざる事件が起きてしまいました。

T.Sコーポレーション「BUBKA ZERO」に発毛の根拠なし

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今回、消費者庁からお叱りを受けたのは、T.Sコーポレーションが供給する育毛剤「BUBKA ZERO」。
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毛髪が薄い頭頂部と濃い頭頂部の画像を並べて、この商品を使用するだけで、含まれる成分の作用により短期間で外見上視認できるまでに薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果が得られるかのように示す表示をしていました。

消費者庁は、これらの広告表示の裏付けとなる資料の提出を求めましたが、提出された資料に合理的な根拠を示す内容とは認められませんでした。

つまり、「ウソ」ということです。
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そのウソを取り繕うかのように広告の下に「※画像はイメージです」「※個人の感想です」などと表示したところで、消費者が受ける印象は変わらず、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、消費者庁は措置命令を行いました。

具体的には、合理的な根拠を示さず、これらの広告を使うのはダメですよ! 景品表示法に違反するである誇大広告であることを一般消費者に周知させなさいよ! 2度と同じようなことはしないよう、再発防止策を徹底しなさいよ!と怒られたわけです。

問題の広告は成功報酬型のアフィリエイト広告で、消費者庁によると、アフィリエイト広告で同法に基づく措置命令を出したのは初めてとのこと。

「BUBKA ZERO」サイトに謝罪文

というわけで、「BUBKA ZERO」の公式サイトを覗いてみたところ……。
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1番下の方に小さく小さく「BUBKA ZEROに関する措置命令について」と書かれていました。クリックしてみると、
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「怒られた広告はもう消したよ~」「再発防止のために取り組むよ~」的な内容が書かれていました。

わざわざPDFで、コピペできないように右クリックまで禁止して。

これは検索したときにテキストが引っかからないようにするために、画像をPDFにして表示しする常套手段です。

反省してませんよね?

育毛剤で髪の毛は生えない

ハゲルヤ読者のみなさんは、すでにご存知かと思いますが、BUBKA ZEROを使ったところで失われた髪の毛は戻ってきません。
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マーケティング伝道師を名乗る代表取締役は、ややおでこは広いもののハゲていないんですね。我々ハゲを騙して食うメシは美味しいですか?

ハゲを治せるのは「医薬品」だけです。

リアップやプロペシアなど、しっかりしたものを選びましょう。

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